親がなくなったらやること・スケジュール(出稿用3)

突然の状況で大変かと思いますが、ご逝去に伴い多くの手続きが必要になります。

当日期限のものや、相続の準備など、重要な手続きが連続します。

この記事で分かること
  • 親が亡くなったらやるべき手続き
  • トラブルなく相続を迎えるコツ

あの時に戻れたら、、と後悔することの無いよう、本記事をぜひ参考にしてみてください。

【時系列順】手続き一覧

〜1日目 ① 死亡診断書の発行
② 関係者・親近者への連絡
③ 葬儀会社の手配
④ 遺体の搬送
〜7日目 ① 死亡届・火葬許可の申請
② お通夜・葬儀
〜14日目 ① 世帯主の変更
② 年金受給停止手続き
③ 介護保険資格喪失届
④ 各種サービスの解約
なるべく早く ① 遺産相続の準備

各手続きには締め切りがあります。慌てず締め切り順に対応しましょう。

中でもダントツ厄介なのが、不動産の相続手続きです。

不動産相続はトラブルの元

こんな不動産相続で大切なのが、早い段階から不動産の価値を知っておくこと。

知らない間に相続ではどんどん自分に不都合に相続が進みます。必ず物件の相場・価格を把握した上で手続きを進めてください。

特に近年主流のネット査定サービスは、簡単に物件査定ができるので、オススメです。

なるほど、また近いうちに査定に行こう。。。

とブラウザバックしかけた方。
ちょっと待ってください!!

不動産相続を後回しにすると
どうなるかご存知ですか?

①相続放棄ができなくなる

相続を放棄する場合、3ヶ月以内の手続きが必要です。

もし物件が『負動産』だった場合、3ヶ月目以降は放棄したくてもできません。

また物件を放置し、『特定空き家』に指定されると、さらに高額な固定資産税(通常の6倍)が課せられます。

本当に受け継ぐべき物件なのか、3ヶ月以内に物件の価値判断が必要です。

②相続税は10ヶ月以内に一括納税

放棄しない場合、10ヶ月以内に相続税の納税が必要です。

物件価格によっては相続税が高額になり、急いで融資の手続きを始める必要があります。

融資はすぐに融資はおりません。前もって不動産の価格から逆算し、融資が不要なのか、把握しておきましょう。

また物件を売却後に相続する場合でも、実際に売り始めるのは『財産調査』『遺産分割協定』が終わってからとなるため、売却に充てれる期間が限られます。

しかし通常の物件では売れるまで6ヶ月〜1年ほどかかります。ということは。。?

調停後から売却手続きを始めると、期限内に売却できない可能性が高いです。

仮に間に合ったとしても、とにかく早く売るため、安値で泣く泣く手放す結果にもなりません。

このような不幸な売却を防ぐためにも、まずは早めに物件の査定を出しておきましょう。このひと手間が、後々の助け舟となります。

仮に相続税を滞納すると。。。?

相続税を滞納すると、最大28%にもなる『無申告加算税』『延滞税』が発生します。

再三になりますが、期限がシビアな不動産相続では、前もって価格を把握し、見通しを立てて動くことが一番大切なんです。

まずは近年主流のネット査定で、サクッと価格を調べておいてください。

中でもオススメなのは、ネット不動産一括査定大手のイエウールです。

イエウールと他社との違い

他社
査定
方法
マッチした6社のみ査定
査定の精度が高い
連絡は多くて6社のみ
業者に一斉送信
妥当な価格
分からない
業者から電話ラッシュ
申込
方法
アンケート形式で簡単
約60秒
会社による
査定
実績
年間20万件突破
国内最大級
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イエウールは査定ページもアンケート形式で分かりやすく、サクッと査定依頼できます。

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今のひと手間を惜しんで、後から後悔したくないですよね。今のうちに無料査定だけでもしておいてください。

(ちなみに)日本の不動産はバブル以来の最高値

2024年3月現在、日本の不動産はバブル真っ只中。絶好の売り時が到来中です。

出典 : 不動産価格指数(国土交通省)

アベノミクスやテレワーク引越し需要などで、90年代のバブル価格近くまで高騰しています。

ただ世界的にはウクライナ戦争やパレスチナ侵攻など、情勢は不安定。いつバブルが崩れてもおかしくない状況です。

幸い現時点ではまだかなり高値で推移しています。まだ売却は考えていなかった方も、一度査定してみて、本当に今売却しなくてよいのか、検討されるのがオススメです。

不動産のバブル崩壊サイクルは、17年周期と言われています。1990年のバブル景気、2007年のミニバブルを経て、現在の24年バブル真っ只中です。

周期通り、今まさにバブルを迎えており、今を逃すと次のバブルは2041年。しかも次のバブルが、今年ほど大きなバブルになるかも不透明です。

このチャンスを逃さないためにも
まずは相続する不動産がいくらになるのか
査定されてみてください。

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